
結納金って税金がかかるの?贈与税・渡し方etc.気になる疑問を解説!
結納や婚約食事会の際に、男性側から女性側へ結納金を贈ることがあります。その際に税金が発生するかどうか、気になっている人もいるのでは?この記事では、結納金の税金についてファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんに、結納の基礎知識についてマナーデザイナーの岩下宣子さんにお伺いしました。どうぞご参考に!
結納金に税金はかかるの?
結納金は基本的には贈与税の対象にならない
結納金とは婚約の際に男性側から女性側へ贈られるお金です。他人同士はもちろん、親子同士であっても、個人からお金など財産を贈られた際には、原則として税金が発生します。これを贈与税といいます。
この原則に当てはめると、結納金も贈与税の対象と言えるでしょう。ただし、贈与税には課税の対象にならない財産がいくつか決められていて、結納金は以下の項目に当てはまるとされます。
●個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝い物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
従って、常識的な額の結納金であれば、税金はかからないことになります。
こんな場合は贈与税が発生する可能性も……
上で説明した通り、結納金には税金(贈与税)はかかりませんが、以下のような場合には注意が必要です。
【結納金があまりに高額な場合】
結納金の平均額は95万2000円(『ゼクシィ結婚トレンド調査2024(全国推計値)」より)。結納金は普通、切りのいい数字で渡しますから、100万円、150万円などが一般的な金額となります。
それが例えば1000万円となると「社会通念上相当」と認められる結納金の額かどうか、少し疑問が生じるところ。このように、あまりに高額な場合は、贈与税がかかる可能性があります。
【結納金を結婚とは関係のない費用に充てた場合】
結納金は結婚の準備のために贈られるものです。ですから、結婚準備以外に結納金を使った場合は、贈与税の課税対象になります。
ここで気になるのは、「結婚準備」とは何を指すのかということ。贈与税においては、結婚式の費用、新生活の家賃(敷金や礼金なども含む)、引っ越し費用(業者への支払い)が結婚準備のための費用として認められています。
一方、指輪や新婚旅行、結納・両家顔合わせのための費用、住宅購入費などは結婚準備費用とは認められていません。もちろん、ブランドもののバッグや時計、車などは論外。結納金をこれらの費用に充てる場合は贈与税の対象となります。また、貯蓄をすることも贈与税の対象となります。
なお、親から贈与された財産が年間110万円以下であれば、基礎控除額の範囲内のため贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。ですので、結納金としてもらった金額のうち、結婚準備として認められないものに使う(あるいは貯蓄する)分が110万円までなら問題ありません。
知っておきたい結納金の基礎知識
結納金は結婚支度金。男性側が用意する
結納金は結婚の支度金として、男性から女性に贈るものです。従って、結納金を用意するのは男性側となります。最近では結納を行うことが少なくなり、結納金を贈らないケースも増えています。
なお、結納品を交換する場合、女性が結納返しをすることがあります。その場合、関東では半返しとして半額を、関西では後日(荷送りの時など)に家族への贈り物の意味も込めて1割程度をお返しするのが一般的です。また、関東では男性側が最初から半額を包み、半返しを省略する場合もあります。
結納金の平均額は95万2000円
結納金の平均額は95万2000円。100万~150万円未満で用意した人が69.9%と最も多くなっています(『ゼクシィ結婚トレンド調査2024(全国推計値)」より)。
結納金は切りのいい数字で渡すのが一般的で、50万円、100万円、150万円などの金額で渡している人が多いでしょう。また、金額としては、末広がりの80万円のほか、慶事に好まれる奇数で30万円や70万円もおすすめです。
結納金は水引が付いたのし袋に入れて渡す
結納品を交換する場合は、結納金は水引で飾られたのし袋に入れ、結納品と共に渡します。100万円以上の場合は、のし袋ではなく桐(きり)箱を使うのがよいでしょう。結納金のみの場合は、のし袋や桐箱をのせる白木台や切手盆を用意するのがおすすめです。
金包みの表書きは関東では「御帯料」、関西では「小袖料」「帯地料」とすることが多いようです。結納金のみの場合は、「寿」として、水引の下に自分の姓を書き入れるのが一般的です。
結納金は結婚や新生活に関するものに使う
結納金は結婚の支度金なので、結婚や新生活のために使います。結婚式の費用にしたり、新生活に必要な家具や家電、雑貨の購入などに充てましょう。男性から女性へ贈られるお金なので、何に使うかは主に女性が決めて問題ありませんが、ふたりで話し合って納得できる使い方をするのがおすすめです。
結納金についてもっと詳しく知りたいならこちらをチェック!
監修者Profile

丸山晴美
ファイナンシャルプランナー
旅行会社、コンビニ店長などを経て2001年節約アドバイザーとして独立。節約アドバイザー、ファイナンシャルプランナー、消費生活アドバイザー。食費はもちろん生活全般の節約術・ライフプランを見据えたお金の管理運用のアドバイスなどさまざまなメディアで活動中。

岩下宣子
マナーデザイナー
「現代礼法研究所」主宰。NPOマナー教育サポート協会理事・相談役。全日本作法会の内田宗輝氏、小笠原流・小笠原清信氏の下でマナーや作法を学び、マナーデザイナーとして独立。企業や学校、公共団体などで指導や講演会を行うほか、多数の著作も手がける。
From 編集部
結納金は基本は非課税。有効な使い道を考えて
社会通念上相当と認められる金額と使い道であれば、結納金に税金はかかりません。ふたりの新生活のための大切なお金ですから、ふたりで話し合って有効な使い道を考えましょう。
構成・文/粂 美奈子 イラスト/二階堂ちはる
※掲載されている情報は2025年5月時点のものです
※記事内のデータは「ゼクシィ結婚トレンド調査2024(全国推計値)」によるものです
※税制に関して将来改正・変更される場合があります
- 結納・食事会
- 結婚決まりたて
- 常識・マナー
- お金の疑問
- 安心したい