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婚姻届が不受理に!?“当日受け取ってもらえない”3つのNG提出例

婚姻届提出に当たり、「記入漏れや書類の不備などで受理されなかったらどうしよう……」と不安な方も多いのでは?基本的には当日窓口で訂正すれば何とかなることが多いものの、中にはどうしてもその場で訂正できなくて、出直さなければなくなってしまうようなケースも。今回は、なるべく避けたい“婚姻届が当日受理されないケース”を自治体の担当者に聞いてみました。

今回教えてくれるのは……?

立川市市民生活部市民課記録係 加川 俊さん
役所の人

今回、紹介している内容について、市区町村によってルールが少しずつ異なりますので、ご心配な方は婚姻届を提出する自治体に直接お問い合わせください。

【初めに……】
婚姻届が「当日に受理される」ケース

届け出人のどちらかが来庁していれば、受理されるケースがほとんど!

当日なんとかなる失敗例

窓口での訂正や後日郵送などの対応をすれば「当日受理」となるケースは以下の3つです。(ただし役所が開庁している時間に窓口を訪れた場合に限ります)

1)証人欄以外の記入漏れ・書き間違い
2)戸籍謄本の不足
3)消えるボールペンでの記入

よくある氏の選択の記入漏れや新本籍地の記載漏れなどは、当日窓口で記入すれば大丈夫。また、本籍地以外の市区町村で届け出をする場合に必要な戸籍謄本を忘れた場合も、提出が完了するまでの間、戸籍の作成が一時中断してしまいますが、後日提出すれば特に問題ありません(日本国籍の方同士の婚姻に限る)。婚姻日も、婚姻届を窓口に提出した日として認められます。なお、消えるボールペンで記載されているものについては、基本的にNGとされていますが、役所の窓口にあるボールペンで上からなぞることで解決できます。

※戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、2024年3月1日より婚姻届の提出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出は不要となります

【重要!】
婚姻届が「当日受け取り不可」となってしまうNGケース

ここからは、婚姻届の不備をどうしても訂正できず、当日の受け取りが不可(不受理)となってしまうケースをご紹介。その場で訂正できないということは、ふたりが希望する日に婚姻届を提出することができなくなることもあるので注意して。

<NGケース1>本人以外の人が提出し、記入内容に不備があった場合

本人以外が来庁

ふたりの代わりに親やきょうだいなど“本人たち以外”が窓口に提出に来た場合、記載内容に不備があったら、その場で代理人が訂正することはできません。いったん持ち帰り、本人が訂正した上で新たに提出することが必要に。その場合、正しく記入された婚姻届を窓口に提出して受理された日が戸籍に記載される婚姻日になります。

<NGケース2>年齢など、法令上の用件が満たされていない場合

法令上の条件がみたされていない

婚姻する夫および妻が18歳以上であること、署名する証人2人が成人であること、など法令上の条件に合っているかもチェックされる重要なポイント。もし、これらの用件が満たされていない場合は受理されません。2人の証人のうち、一人を親に、もう一人を未成年の妹や弟などに頼んでしまったというケースもあるので気を付けましょう。

<NGケース3>外国籍の方との婚姻で、添付書類に不足があった場合

添付書類の不足

外国籍の方との婚姻の場合、「婚姻届」、「戸籍謄本」「パスポートとその日本語訳」のほか、「婚姻要件具備証明書とその日本語訳」が必要。これらの書類の不足などでその場で提出に至らないケースは結構あるよう。「外国籍の方との婚姻届については、『提出先の市区町村窓口』へ事前に相談することをお勧めします」(加川さん)

【その他】こんなケースにも要注意!

時間外に宿直窓口に提出した婚姻届に不備があった場合

時間外窓口

時間外に宿直窓口に提出された婚姻届の記載に不備が見つかった場合、受理は完了されず、後日訂正のために役所の窓口に行くことになります。「遠方から来庁した方が時間外に宿直窓口に提出した婚姻届に不備があり、訂正のための追加書類を郵送していただいたことがあります」(加川さん)これらの手間を防ぐためにも提出前に窓口で内容を確認してもらうと安心。ただし不備があり、後日訂正になった場合も婚姻届提出の日付は、時間外受付窓口に提出した日になります。

その他、オリジナルデザインの婚姻届なども基本的にOK!

NGケース1~3については、婚姻届を正式に提出して受理された日が戸籍に記載される婚姻日となるため、提出日にこだわりたい方は特に注意しましょう。

その他、婚姻届の用紙のデザインについて「婚姻届の用紙は市区町村の窓口で配布されているもの、キャラクターものなど、さまざまなものを受け付けていますが、立川市では今まで不受理となったものはありません」(加川さん)。また、外国籍の方が婚姻届の証人になる場合、ミドルネーム漏れで不備となる場合もあるので注意を。

From 編集部

事前にふたりで入念にチェックして、万全の状態でGO!

婚姻届に不備があっても、本人が市役所が開庁している時間に窓口に提出に行けば、その場で解決できることが多いのは安心♪ただし、代理人に提出を頼んだり、法令上の用件を満たしていないケースなど、不受理になってしまうケースはやはりあるよう。大切な婚姻届がふたりの希望日にきちんと受理されるように、添付書類や記載事項を事前にしっかりチェックし、できればふたりで提出に行かれるといいですね。

取材・文/富山閣子 イラスト/二階堂ちはる 構成/紺矢里菜(編集部) 取材協力/立川市市民生活部市民課記録係
※掲載されている情報は2022年7月時点のものです

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