■氏名又は本籍の都道府県名等が変わった場合
パスポートの身分事項に変更があったときには,新たなパスポートを申請する必要があるが,記載事項変更旅券という方式のパスポート申請も選択可能。記載事項変更旅券は,手数料が安くなる反面,新規発給申請と同様に申請から受領まで1週間程度必要なので注意。
詳細については、パスポート申請窓口に問い合わせを。
外務省ホームページはこちら 。 |
1)新規発給申請に必要な書類
・一般旅券発給申請書(10年用又は5年用)1通 (各都道府県のパスポート申請窓口または旅行会社にて入手)
・戸籍謄 (抄)本1通(発行後6カ月以内のもの)
・身元確認の書類(運転免許証や保険証など。ただし保険証などの写真が添付されていない証明証の場合、
写真が付いている会社員証などと合わせて2つ提出する必要がある)
・住民票の写し
※住民基本台帳ネットワークシステムに登録済みで、都道府県のパスポート申請窓口で確認可能な場合は不要
・写真(縦4.5cm×横3.5cm)
※受取時に手数料(10年用:1万6000円、5年用:1万1000円)が必要となる |
2)記載事項変更旅券の申請に必要な書類
・一般旅券発給申請書(記載事項変更用)1通(各都道府県のパスポート申請窓口または旅行会社にて入手)
・戸籍謄 (抄)本1通(発行後6カ月以内のもの)
・有効なパスポート ・住民票の写し
※住民基本台帳ネットワークシステムに登録済みで、都道府県のパスポート申請窓口で確認可能な場合は不要
・写真(縦4.5cm×横3.5cm)
※受取時に手数料(6000円)が必要となる |
 |
■パスポートの有効期限が間近な場合
パスポートの残りの有効期限が1年未満になったら、切替発給申請ができる。手続きや手数料は、新規発給申請と同じだが、戸籍やパスポートの記載事項に変更のない場合は戸籍謄(抄)本は不要。パスポートの残存有効期間が6カ月以上必要な国もあるので要注意。 |
 |
■海外挙式の場合
ブレッシングウエディングの場合、前もって婚姻届を提出し、新姓で取得する。婚姻届提出を出発直前や帰国後にしたい場合、また、リーガル挙式の場合は、旧姓で取得し、帰国後に改めて新姓で新規発給申請するか、記載事項変更旅券を申請する。 |
 |
■挙式日に婚姻届を提出し、その後すぐ新婚旅行へ行くという場合
旧姓のパスポートのままでも問題なし。ただし、「パスポートを紛失してしまった」とか、「トラブルに巻き込まれてしまった」など、旅行先で万が一のことが起こった場合には、現本籍や氏名とパスポート記載事項が異なると身元確認作業に手間取ることもあるため注意。
パスポート申請手続の詳細については,パスポート申請窓口に問い合わせを。 |