結婚後に必要な【会社関連】の手続き~タイプ別に解説
結婚に伴って必要になる職場での手続きや社会保険関連の手続き。結婚後にそのまま仕事を続けるか、退職するかによって仕事関連の手続き内容は大きく変わります。職場だけでなく役所で必要な手続きもあるので、事情に合わせて確実に手続きを行いましょう。
Index
#check!|まずは自分のタイプを確認
結婚後の働き方によって、必要な手続きは大きく変わります。
まずは、下の3つのタイプのどれに当てはまるか確認して。
Aタイプはこちら
Bタイプはこちら
Cタイプはこちら
#Aタイプ|結婚後も今の仕事を続ける
場合の手続き
結婚したら、職場に新しい氏名や住所、扶養家族などの変更手続きを行います。結婚式や新婚旅行などで長期の休暇を取る場合はその申請も必要です。
氏名・住所の変更手続き
結婚に伴う手続き方法は職場により異なるので就業規則等の確認を。
変更手続きを行うことによって、健康保険と年金の氏名・住所変更、配偶者控除などの所得控除、会社によって設定されている家族手当や住宅手当といった必要な手続きは通常会社が代行してくれます。
point 職場では新姓を使う?旧姓を使う?
最近では職場での旧姓(通称)使用を認める会社も増えてきていますが、その場合も会社への結婚の届け出は必要です。
結婚後に新姓に変える場合は名刺の変更や周囲への周知が必要となりますので、準備をしておきましょう。
休暇届の提出
結婚式や新婚旅行で休暇を取る場合は、職場の就業規則に従って手続きをします。長期の休みになる場合は、業務調整などの理由から少なくとも1カ月前には上司に申し出をしておきましょう。
#Bタイプ|退職する場合の手続き
結婚を機に退職をする場合は、その後専業主婦(夫)になるか、再就職するかで手続き方法は変わります。
退職願の提出
引き継ぎのことも考え、1カ月前までには上司へ報告し、正式な「退職願」を提出しましょう。提出期限や提出方法は会社によって異なるので、就業規則等の確認をしてください。
退職すると職場の保険や年金加入先も変わるので、状況に応じて社会保険の手続きをします。
専業主婦(夫)になり配偶者が会社員の場合
厚生年金に加入している配偶者(会社員)に扶養される場合は、配偶者の勤務先で扶養家族の手続きをし、健康保険と国民年金(3号)に加入をします。
ただし、見込み年収130万円未満などが扶養の条件となるので注意が必要です。
手続き方法
・国民年金3号被保険者関係届
・マイナンバーカードまたはマイナンバー確認書類のコピー
・本人確認書類のコピー
・新姓の印鑑
専業主婦(夫)になり配偶者が自営業の場合
自営業や個人事業主の配偶者として専業主婦(夫)になる場合や、失業給付受給中で扶養に入れない場合などは自ら手続きをして国民健康保険と国民年金の保険料を納める必要があります。
手続き方法
・年金手帳
・本人確認書類
・新姓の印鑑
・マイナンバー確認書類
会社員が退職する場合は健康保険の任意継続もできる
退職前に継続して2カ月以上の被保険者期間があれば最長2年まで保険を継続することが可能です。
ただし、保険料が全額自己負担となるため、国民健康保険と比較して検討することをおすすめします。
#Cタイプ|退職後、再就職する場合の
手続き
退職後、再就職の意思がある人で、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上ある場合は、失業給付を受けることができます。
退職の手続きに関してはBタイプの「退職願の提出」を参照して。ここでは再就職に向けた失業保険の手続き方法について説明をします。
失業保険の手続き方法
手続き方法
・雇用保険被保険者証
・本人名義のキャッシュカードか通帳
・住所や年齢を確認できる公的な証明書(住民票または運転免許証)
・証明写真(3カ月以内に撮影したもの。3×2.5cm)
新居の住所がある管轄のハローワークに出向き、申し込み手続き&受給資格の確認を受けます。
初日に「受給資格確認証」が発行されるので、これを持って指定された日時にハローワークを訪れて求職活動の報告をし、失業状態であることの認定を受ける。
自己都合による退職(結婚退職も含まれる)の場合、受給資格が確認された日から7日間(待機期間)と3カ月がたってから給付スタート。