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ここがNEW!知っておきたい「結婚の手続き・届け出」最新事情

婚姻届や引っ越しのことってよく分からないし、「とりあえず親に聞こう」と考えている人はいませんか?実は法律は常に変わっていて、親の時代はもちろん、数年前に結婚した職場の先輩の頃とも微妙に異なっていることが。今回はマストで押えておきたい結婚の手続き・届け出に加え、知っておいて損はない“最新情報”も一緒にアップデートしましょう。

【婚姻届の書き方】

<基本>押さえておきたい婚姻届の書き方ポイント

婚姻届の押印が任意と知って驚いているふたり

婚姻届の書き方で大事なのは、必要項目を漏れなく記入することと、それぞれの署名を自筆で行うということ。記載内容に不備があると、当日に受理してもらえないことがあるので気を付けましょう。

<注意すべきポイント>
【住所】
住所は住民票の記載通りに書きます。例えば住民票にマンションやアパートの名称まで入っている場合は、そこまできちんと記入する必要があります。住民票が一丁目二番になっているなら、1-2と略すのは不可なので気を付けて。

【本籍】
本籍欄には「現在の本籍」と「新しい本籍」を記入する欄がありますが、現在の本籍には今現在(婚姻届の提出前)のお互いの本籍をそれぞれ記入し、新しい本籍にはふたりが決めたところ(どちらかの実家やふたりの新居などの地番があるところ)を記入します。

[ここがNEW]押印が必須から「任意」へ

世の中のデジタル化に伴ってさまざまな書類への印鑑が不要になる中、婚姻届の押印も任意になりました。今まで必須だった届出人(夫と妻)と証人2名の押印、捨て印のほか、記入ミスをした場合の訂正印も必要なくなり、修正の際には線を引いて正しい内容を追記する方法に変わっています。(※具体的な訂正方法については、提出先の自治体に問い合わせを)

ちなみに婚姻届の用紙自体には押印欄が残っています。どうしてもはんこを押したいという人は、今まで通り押印してもちゃんと受理してもらえるので安心してください。

[ここがNEW]証人は18歳以上からOKに!

婚姻届には証人2名の署名欄がありますが、条件である「成人年齢」が20歳から18歳へと引き下げられ、18歳以上の人なら誰でも証人になることができます。届出人(夫と妻)と同様、証人の押印も必要ありません。

[ここがNEW]養父・養母欄が新たに追加

父母および父母との続き柄を記載する欄に、新しく養父・養母の欄が加わりました。今までは、普通養子縁組(実の親との親子関係は解消されない養子縁組)の場合、養父・養母の名前は「その他」の欄に書いていましたが、新たに加わった養父・養母欄へ記載できるようになりました。

【婚姻届提出時の必要書類】

<基本>記入済み婚姻届と本人確認書類が必要

婚姻届の提出に戸籍謄本は不要

婚姻届の提出時には、記入済みの婚姻届の用紙のほかに、本人確認書類が必要です。

ちなみに本人確認書類とは「氏名および住所」「氏名および生年月日」が確認できる公的な書類のことを指します。マイナンバーカードや運転免許証といった顔写真が確認できるものは1枚の提示で済みますが、いずれも持っていない場合は健康保険証や年金手帳などが必要に。こちらは顔写真が付いていないため2枚以上の提示を求められることを覚えておきましょう。

<婚姻届の提出時に必要なもの>
□記入済みの婚姻届
□本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

[ここがNEW]戸籍謄本の提出が不要に!

婚姻届を本籍のある市区町村以外の役所に提出する場合、いままでは「戸籍謄本」の提出が必要でしたが、戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、2024年3月1日より婚姻届の提出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出は不要となりました。

【住所・氏名変更】

<基本>結婚や転居に伴って、住所・氏名変更が必要

婚姻届の提出で名字が変わったり、新居への引っ越しで住所が変わったりする場合には、氏名や住所変更の手続きがそれぞれ必要になります。公的書類の中には記載内容を変更しないと罰則が科せられるケースもあり、例えば住民票の変更(転出届や転入届など)は転居した日から原則14日以内に届け出が必要と定められています。

また、運転免許証やマイナンバーカードは他の住所・氏名変更時の「本人確認書類」として求められることも多いので、最初に手続きを済ませておくといいでしょう。

<住所・氏名変更が必要なものの一例>
★公的なもの
□住民票
□マイナンバーカード
□運転免許証
□パスポート
□健康保険証
□公的年金

★私的なもの
□職場への届け出
□銀行などの口座
□クレジットカード
□生命保険・損害保険
□携帯電話・スマートフォン
など

[ここがNEW]住民票の写しもコンビニ交付が可能に

戸籍謄本と同様、以前は役所の窓口や郵送で申請・交付をしていた住民票の写しも、自治体によっては、マイナンバーカードがあれば対応可能なコンビニエンスストアなどのキオスク端末(マルチコピー機)で受け取ることが可能になっています。基本的にマイナンバーカードを持っていれば、それを住所・氏名変更の本人確認書類として使うことができますが、住民票の写しが必要な場面があれば、役所の開庁時間外でもコンビニなどで取得することができるので便利です。

※利用時間帯/6:30から23:00まで。
※取得できる証明書や手数料は市区町村によって異なる場合があります。
※一部、交付サービスに対応していないコンビニがあります。

コンビニエンスストアでの証明書の交付方法は以下の通り

コンビニ交付の流れ1
コンビニ交付の流れ2
コンビニ交付の流れ3

1.店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)の画面から、「行政サービス」のボタンをタッチ。
   ↓
2.行政メニューより「証明書交付サービス」を選択する。
   ↓
3.キオスク端末(マルチコピー機)の所定の場所にマイナンバーカードを置いて読み取る。
   ↓
4.証明書を交付する市区町村を選択し、「本籍地の戸籍関連証明書」を選択する。
   ↓
5.マイナンバーカードの暗証番号を入力し、本人確認を行う。
   ↓
6.マイナンバーカードを取り外す。
   ↓
7.以降、ガイダンスに従って本籍地を入力し、必要な証明書を選択する。
   ↓
8.必要な部数を入力し、画面で内容の最終確認を行う。
   ↓
9.交付手数料を投入口に入金し、料金の支払いを行う。
   ↓
10.キオスク端末より証明書が印刷されて出てくる。

From 編集部

デジタル化に伴う制度の変更は今後も続く予定

公的書類への押印廃止の動きは、世の中のデジタル化に伴って、これからも拡大していくことが予測されます。さらにマイナンバーカードにひも付いて手続きが便利になっていくものも。今後も制度は変わっていきますので、常に最新情報をチェックしておきましょう。

構成・文/南 慈子 イラスト/沼田光太郎 監修/インタープレス
※掲載されている情報は2023年3月時点のものです(2024年5月21日更新)
各種制度に関して将来改正・変更される場合もあります。手続き・届け出の方法も随時変わる可能性や、自治体により異なる場合があります。

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