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婚姻届の提出に必要な「戸籍謄本」とは?入手方法・期限・戸籍抄本との違いetc.も解説
「戸籍謄本(とうほん)ってよく耳にはするけれど、どんなものなのかよく分からない」「戸籍抄本(しょうほん)とはどこが違うの?」「結婚するときも必要なの?」そんな疑問にお答えすべく、婚姻届を提出する際に必要な「戸籍謄本」について、内容や取り寄せ方などを分かりやすく説明します。【※戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、2024年3月1日より婚姻届の提出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出は不要となります】
ココをおさえて!
- 国民の身分関係を記した公文書が「戸籍」
- 「戸籍謄本」は戸籍の全ての内容を写した証明書
- 「戸籍抄本」は戸籍から必要な人の分だけ抜粋して写した証明書
- 本籍地以外の婚姻届け提出には「戸籍謄本」が必要
#01|戸籍とは?戸籍謄本とは?
国民の身分関係を記した公文書が「戸籍」
戸籍の内容を全て写した証明書が
「戸籍謄本」
「戸籍」とは?
同じ姓を名乗る家族単位で構成される、国民の身分関係を記した公文書のこと
「戸籍」とは、国民の身分関係を記した公文書で、基本的に夫婦と未婚の子という、同じ氏を名乗る家族単位で作成されたものです。ここには##s##本籍地(戸籍のある住所)や戸籍の筆頭者(父親など)、同じ戸籍に入っている全員の名前・生年月日、父母の名前と続柄##e##などが記されています。
「戸籍謄本」とは?
戸籍に記載されているすべての内容を写した証明書。婚姻届の提出の際にも必要!
役所でもらえる戸籍謄本とは##s##戸籍の内容を全て写した証明書##e##。一般的に戸籍謄本と呼ばれていますが、正式には「戸籍全部事項証明書」といいます。
#02|婚姻届の提出時に必要なのは
「戸籍謄本」!
戸籍抄本とは何が違う?
戸籍謄本は「同じ戸籍の全員分」
戸籍抄本は「必要な人の分だけ」の情報
前の章で説明した##s##戸籍の内容をすべて写した証明書が「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」##e##で、その中から、##s##必要な個人の分だけを写したものを「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」##e##と呼びます。
婚姻届の提出時、戸籍謄本は夫・妻、それぞれ1通ずつ必要
婚姻届の提出時には、すべての戸籍の写しが必要なので「戸籍謄本」を用意しましょう。夫・妻それぞれが、自身の戸籍謄本を1通ずつ用意する必要があります。
#03|婚姻届の提出に戸籍謄本が必要な理由
結婚に伴いそれぞれ親の戸籍から抜けて
新しい夫婦の戸籍を作るため
婚姻届を提出して受理されると、ふたりはそれぞれ親の戸籍から抜けて、新しく夫婦の戸籍を作ります。その手続きのために戸籍謄本が必要になるのですが、中には##s##戸籍謄本の提出が不要なケースも##e##あります。それは##s##「婚姻届の提出先が、本籍地のある市区町村と同じ」##e##場合。戸籍謄本は本籍地のある市区町村で保管されているため、こちらで取り寄せなくても手続きをしてもらえるというわけです。
■戸籍謄本が必要な場合、必要でない場合
戸籍謄本が必要かどうかは、[彼・彼女の本拠地]と[婚姻届を提出する役所]が同じ場合、異なる場合で変わります。以下の図と解説を見ながら確認しよう。
case1 ふたりとも取り寄せる必要なし
婚姻届を提出する役所と、ふたりの本籍地のある市区町村が同じ
case2 ふたりとも取り寄せが必要
婚姻届を提出する役所と、ふたりの本籍地のある市区町村が違う
case3 彼女の戸籍謄本だけ取り寄せが必要
婚姻届を提出する役所と彼の本籍地のある市区町村は同じ。彼女だけ異なる
case4 彼の戸籍謄本だけ取り寄せが必要
婚姻届を提出する役所と彼女の本籍地のある市区町村は同じ。彼だけ異なる
▼婚姻届についてはこちらをCheck!
ふたりが夫婦となるために大切な婚姻届。記入を間違えると受理されず、希望の日に提出できないということも。安心&スムーズに提出できるように、書き方見本を見ながら慎重に記入をしましょう。婚姻届のもらい方や提出時の必要書類も確認をしておいて。【※戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、2024年3月1日より婚姻届の提出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出は不要となります】
#04|戸籍謄本に提出期限はある?
戸籍謄本は婚姻届を提出する際に
「合わせて提出」が基本!
一般的に、戸籍謄本は婚姻届を提出する際に合わせて提出する必要があります。
一方で、戸籍謄本の用意が婚姻届の提出に間に合わなかった場合、まずは婚姻届だけを役所に提出し、後日、戸籍謄本を提出することも可能です。
ただし、夫婦の新しい戸籍を作るためには、婚姻届の内容と戸籍謄本の内容が一致しているかの確認が必ず必要になるため、提出が後日となる場合も速やかに提出するようにしましょう。
##s##戸籍謄本を提出するまでは、正式に婚姻届が受理されたとは言えません。ルールは居住している地域によっても異なるため、迷うことがあれば、直接役所へ問い合わせて相談してみるようにしましょう。##e##
#05|戸籍謄本はどうやってもらうの?
本籍地のある役所に直接足を運ぶか
もしくは郵送で取り寄せて
本籍地のある役所か郵送で
戸籍謄本を受け取る方法は、上の図のように「本籍地のある役所へ出向く」「郵送で取り寄せる」の2通り。ふたりに都合のよい方法を選びましょう。
■本籍地のある役所で受け取る方法
持っていくもの
印鑑、本人確認書類
申請できる人
本人またはその家族。それ以外の代理人に頼む場合は、申請者の委任状が必要。
申請の仕方
窓口に「戸籍申請書」という用紙があるので、必要な内容を記入し、署名と押印の上で提出。受け取りの際には本人確認書類が必要になるので忘れずに持参を。
ほとんどの市区町村では、役所のHPから申請用紙をダウンロードできるので、前もって記入しておくとスムーズ。
手数料/発行に要する期間
1通に付き450円/その場で発行してもらえる
■郵送で受け取る場合
郵送するもの
記入済みの申請用紙(役所のHPからダウンロード)
本人確認書類のコピー
定額小為替(戸籍謄本1通に付き450円を購入)
切手を貼った返信用封筒
申請できる人
本人またはその家族。それ以外の代理人に頼む場合は、申請者の委任状が必要。
申請の仕方
役所のHPから申請用紙をダウンロードして必要な内容を記入・押印し、必要書類とともに郵送する。その際、料金を支払うための定額小為替や返信用封筒も忘れずに同封すること。
手数料/受け取りに要する期間
1通に付き450円+手数料(定額小為替に手数料を添え郵便局の窓口で払う)+往復の郵送代(返信は封筒に切手貼付)/受け取りまで1週間~2週間程度
【戸籍謄本の申請】
申請時に必要な本人確認用書類とは?
「氏名および住所」または
「氏名および生年月日」が確認できるもの
戸籍の窓口では、本人確認が法律で義務付けられています。そのため戸籍謄本の申請時には必ず##s##「本人確認書類」##e##を提出しなくてはいけません。郵送で申請する場合にも同様で、その際はコピーを同封する必要があります。
内容は##s##「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるもの##e##であることが前提ですが、証明書によって1枚の提示で済むものと、2枚以上の提示が必要なものがあるので、下の例を参考に。
■本人確認の証明書例(どれか1枚の提示でOK)
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 身体障害者手帳
■本人確認の証明書例(2枚以上の提示が必要なもの)
- 写真が貼られていないマイナンバーの通知カード
- 国民健康保険、健康保険などの被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
【戸籍謄本の申請】委任状の書き方
本人や家族以外が戸籍謄本を
受け取る場合には委任状を用意する
人にお願いする場合は早めに準備を
##s##本人や家族以外の人が申請を行う場合には、「申請する本人(皆さん自身)」が作成した委任状が必要##e##になります。この委任状をもって、申請や受け取りなどの手続きが可能になるので、人にお願いする場合は、早めに準備しておきましょう。
■委任状には何を書く?
- 委任の年月日
- 委任者(戸籍を申請する本人)の住所・氏名
- 代理人の住所・氏名・生年月日
- 代理人が行う手続きの内容(この場合は「戸籍謄本の申請と受け取り」)
- 委任者の自筆の署名と押印
※必須項目は大体上記のようなものですが、各市区町村の役所のHPから委任状をダウンロードする場合は、生年月日や電話番号など、その様式の内容に沿って記入しましょう。
■委任状が必要な人・不要な人とは?
##s##直系親族(血縁のある6親等内の家族や親戚)は、委任状がなくてもあなたの代わりに戸籍謄本を申請することが可能##e##です。例えば父母や自分の兄弟姉妹にお願いするようなケースです。
一方、友人や知人、実兄の妻(義理のお姉さんに当たる人)などにお願いする場合には委任状が必要になります。
また##s##委任状の有無にかかわらず、戸籍謄本を申請する場合には、窓口を訪れた人(この場合は代理人)の本人確認証明##e##が求められます。必ず自分自身の確認書類(運転免許証など)を持参してもらうよう、頼んでおきましょう。
#06|戸籍謄本Q&A
【婚姻届】についてはこちらをCheck!
ふたりが夫婦となるために大切な婚姻届。記入を間違えると受理されず、希望の日に提出できないということも。安心&スムーズに提出できるように、書き方見本を見ながら慎重に記入をしましょう。婚姻届のもらい方や提出時の必要書類も確認をしておいて。【※戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、2024年3月1日より婚姻届の提出時の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出は不要となります】
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