| [結婚前後の手続き] |
| 仕事関連の手続き 退職編 (1/2p) |
退職届を出す |
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引継ぎのことも考え、1カ月前までには上司へ報告し、正式な「退職願」を提出すること。用紙など特に決まりがない場合、用紙は市販の便せんでOK。書き出しは退職願と書き、理由は「結婚のため」ではなく、「一身上の都合」とすること。 |
| 書き方のポイント |
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※「退職願」は退職を願い出る場合に、「退職届」はすでに退職が決定していて形式的に提出する場合に書くものとされているが、一般的には「退職願」を用いることが多い。内容には退職の理由(一身上の都合でよい)と期日、提出日、署名、捺印が必要。退職届として出す場合は、「ここに~」以下が「お届けいたします」になる。 |

社会保険・年金を辞める手続き |
退職すれば当然、会社の保険や年金から外される。この時には「健康保険・厚生年金資格喪失届」を提出しなければならないが、ほとんどの場合は、退職願を出せば会社がすべて代行してくれる。退職時に、健康保険証を会社に返却することを忘れずに!
社会保険については会社の社会保険課に問い合わせるか、NTT「104」番で最寄りの社会保険事務所の電話番号を調べて。 |

夫の扶養家族になる |
| 会社員・公務員など健康保険組合・共済組合保険に入っている夫の扶養家族になれば、妻の健康保険料は夫の給料から天引きされるため、自分で支払う必要なし。夫が「結婚届」や「身上異動届」を提出すれば、通
常は夫の会社がすべて手続きしてくれる。夫の会社の健康保険に加入する手続きを取れば、すぐに妻の健康保険証が発行され、使えるようになる。 |

夫の厚生年金に入る |
| 会社員・公務員など厚生年金・共済年金に加入している夫の扶養家族になった妻は「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料は配偶者(第2号被保険者)の加入する厚生年金保険や共済組合が制度全体として負担する仕組みとなっている。妻本人の市区町村への届け出は、不要(平成14年4月から,第3号被保険者にかかわる届出は,配偶者である第2号被保険者【厚生年金保険】を使用する事業主等または共済組合等経由で届出をすることになったため)。夫側の手続きは「結婚届」または「身上異動届」を提出すれば済む。 |
必要な物
夫と妻ふたりの年金手帳、夫の健康保険に加入後支給された健康保険証、認め印、離職票など退職日がわかるものを持参。 |
詳しくは
社会保険業務センター
「年金電話番」
・局番なしの「#8666」 (全国共通) |

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