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婚姻届の証人とは
更新:2018/8/15 12:37
レンブラントホテル大分 ブライダルブログをご覧の皆様 こんにちは
台風が通過しましたが、大分市は風もそんなに強くなかったですよね
皆様の地域は大丈夫でしたでしょうか
さて、今回は【婚姻届の証人】についてです
ふたりで書きさえすれば、提出できると思われがちな婚姻届ですが、実は「証人」が必要です。
婚姻届の証人については、民法第739条で「婚姻届は成年の証人ふたり以上が署名した書面で、
又はこれらの者から口頭で、しなければならない」と定められています
証人は20歳以上で、ふたりが婚姻することを知っている人ならば、誰でも構いません
書いてもらうのは、氏名、生年月日、本籍地です
なお、夫婦で証人になってもらう場合は、それぞれ別の印鑑で押印が必要です
婚姻する2人が成人でも、必ず2名の証人が必要です
上の記事通り、証人は成人なら誰でもよく、友人や知人にお願いしてもかまいません
この2名の証人のことを「保証人」と勘違いしている人がたくさんいますが、まったく違います
この証人になるということは、当事者が間違いなく結婚する意思を有することを証明するというだけです
保証人や身元保証人としての責任や義務はまったく発生しません
よく親御様や友人に【保証人】になってもらう人が多いと思います
フェアのご予約はコチラ
http://zexy.net/wedding/c_7770045927/fair/?isHead=true
~ブライダル課直通TEL~
097-545-1028(火曜定休)
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