アルマリアン TOKYO キャンセル・延期・人数変更等に伴う料金情報

2021年10月13日現在、会場の定める利用規約の一部です。
本情報は最新でない可能性があります、最新情報もしくは詳細は会場までお問合わせください。

キャンセル料金
(1)150日前まで:100,000円及び別紙の商品代金・解約料
(2)149日前以降120日前まで:お見積額の20%及び別紙の商品代金・解約料
(3)119日前以降90日前まで:お見積額の25%及び別紙の商品代金・解約料
(4)89日前以降60日前まで:お見積額の30%及び別紙の商品代金・解約料
(5)59日前以降30日前まで:お見積額の35%及び別紙の商品代金・解約料
(6)29日前以降10日前まで:お見積額の40%及び別紙の商品代金・解約料
(7)9日前以降前日まで:お見積額の45%及び別紙の商品代金・解約料
(8)開催日当日:お見積額の全額及び別紙の商品代金・解約料

※申込時にお預かりしております「申込金」は解約料のお支払いに充当されます。
※お見積額とは、解約時点で示されていた直近の正式なお見積額からサービス料及び別紙に定める商品の代金・解約料を除いた金額です。
※別紙「各商品の解約料」に記載の内容は、ご契約時に説明させていただきます。その書面に記載されている各商品ごとの解約料発生日、解約料にそって上記の商品代金・解約料を頂戴いたします。
※すでに発注、その他手配が完了している別紙の商品などについては、その代金を頂戴いたします。
適用条件
お客様の少なくとも一方が当社予定の書面の提出または当社予定の方法により解約の意思を表示された日をもって、上記の解約期日といたします。
適用期間
通年
開催日変更料金
(1)日程変更は1回に限り承ります。ただし、日程変更に伴い、プラン・特典や諸条件が異なる場合があります。
(2)日程を延期する場合は、上記の解約料水準に準じた日程変更料金のお支払いを条件に、当初定めた開催日から3か月後までの範囲で承ります。
(3)日程を繰り上げる場合は、日程変更料は頂戴いたしません(契約条件が変更になる場合を除く)。
    ただし、変更の意思を表示された時点で、既に発注、その他手配が完了している商品代金はお支払い頂きます。
(4)日程変更後に解約される場合には、上記の解約申出日と変更後日程を基準として算出する金額を解約料としてお支払いいただきます。
    なお、既にお支払い頂いている日程変更料金は、解約料に充当いたしません。
適用条件
お客様の双方署名により当社が指定する期日・方法で日程変更の意思を表示された日をもって、日程変更料金の算出基準日といたします。
適用期間
通年
ご招待人数変更料金
(1)当社が実施するサービスは、本結婚式等の開催日(以下「開催日」)より起算して14日前の日(以下、「最終確定日」)における最新のお見積書(以下「最終見積書」)の記載にて確定されます。
(2)当社は、最終見積書に記載された人数を基準としてサービスの準備を進めるものとし、実際に本結婚式等に出席されるご列席者の人数が減少した場合であっても、すでに発注、その他手配が完了しているものに関しては、確定した人数分の料金を頂戴いたします。
(3)最終確定日以降にご列席者の人数が増加した場合には、同等の料飲またはサービスを提供できない場合があること、最終見積書上の金額に追加料金が発生することをご了承ください。
適用条件
特になし
適用期間
通年
特例措置事項
(1)自然災害や感染症の流行等の事態により本結婚式等の催行に疑義が生じた場合には、下記に記載の特則に基づき対応されるものとします。
(2)前項を除き、お客様と当社のいずれの責任にもよらない事由により本結婚式等の催行が不可能となったと当社が判断したときは、本結婚式等は中止されます。
    お客様が、当社が指定する期日までに当社がお示しする候補日の中から新たな開催日をご指定いただいた場合は日程変更料金のご負担なく変更できるものとし、それ以外の場合は本契約は終了するものとします。
    この場合、お客様も当社も、相手方に対して一切の法的責任も負わず解約料は頂戴いたしませんが、本契約終了時点で既に提供済みのサービスおよび商品については費用を頂戴いたします
適用条件
特になし
適用期間
通年
その他
特則 「自然災害または感染症流行に関する判断基準と取り扱い」

(1)お客様の本結婚式等の開催日時が、自然災害または感染症流行が以下いずれかの条件(以下、「判断条件」)を満たした場合に、本特則第2項が適用されます。
  1. 台風などの接近に伴い、気象庁より施設の所在地を対象に警戒レベル4に相当する防災気象情報が発表された場合(自然災害のうち台風等危険が予測できる災害)
  2. 自然災害発生による被害の発生(施設の損壊に限られません。)または予知警報等を受け、施設の場所、交通条件、周辺環境または開催時間等を踏まえ、円滑かつ安全な本結婚式等の開催に支障をきたす場合
  3. 感染症流行に対し、国が定める法令や自治体の条例等に基づき、施設に対する休業要請またはそれに準ずる要請・指示・命令等が出た場合

(2)判断条件のいずれかを満たした場合の取り扱いは、以下の通りといたします。
  1. 前項において本結婚式等の開催が不可能であると当社が判断した場合は、開催日程を変更することとし、予定日の本結婚式等は中止されます。
     お客様は当社がお示しする候補日の中から、当社が指定する期日までに新たな開催日程をご指定ください。
  2. 日程変更がなされた場合には、すでに発注、その他手配が完了している別紙記載の商品等を除き、お客様に日程変更料のご負担は生じません。
  3. お客様が、当社が指定する期日までに新たな日程を指定しない場合は、本契約は終了し、お客様には原則として、解約料をご負担いただきます。
  4. お客様が、新たな日程を指定した後に本契約を解約する場合は、本契約は終了し、お客様には原則として、「新たな日程を指定した日と変更前日程を基準として算出される解約料」と「解約申出日と変更後日程を基準として算出される解約料」のいずれか高い方の金額を解約料としてお支払い頂きます。 

(3)判断条件を満たしていなくても、国や自治体の協力依頼や業界が定めるガイドラインが発出される場合には、それらの主旨を踏まえ、本結婚式等を実施いたします。
    また、感染症流行の条件を満たす見込みが高まったと当社が判断した場合には、以下の各事項その他の必要な対応を実施することができるものとします。
  1. 施設スタッフによるサービス提供時のマスク着用
  2. お客様及び参列者に対しての手洗い、消毒及びマスク着用の推奨
  3. 来館者への検温の実施、発熱者の入館の拒否または退去の依頼
  4. その他施設内の衛生環境維持に必要な措置