VILLAS DES MARIAGES 高崎(ヴィラ・デ・マリアージュ 高崎) キャンセル・延期・人数変更等に伴う料金情報

2020年11月26日現在、会場の定める利用規約の一部です。
本情報は最新でない可能性があります、最新情報もしくは詳細は会場までお問合わせください。

キャンセル料金
お客様が既に契約された挙式・パーティを解約される場合は、解約料金を頂戴いたします。その額は以下の通りです。
この場合、申込金は解約料金に充当します。なお、ここでのお見積り額とは、解約時点でのお見積り額です。
(1) 契約成立後、挙式・パーティの前日から起算してさかのぼって、365日以前に解約をする場合:申込金の25%
(2) 挙式・パーティの前日から起算してさかのぼって、364日目から150日目にあたる日までに解約をする場合:申込金の50%及び印刷物等の諸実費総額
(3) 挙式・パーティの前日から起算してさかのぼって、149日目から120日目にあたる日までに解約をする場合:お見積り金額の10%及び印刷物等の諸実費総額(サービス料を除く)
(4) 挙式・パーティの前日から起算してさかのぼって、119日目から90日目にあたる日までに解約をする場合:お見積り金額の20%及び印刷物等の諸実費総額(サービス料を除く)
(5) 挙式・パーティの前日から起算してさかのぼって、89日目から30日目にあたる日までに解約をする場合:お見積り金額の30%及び印刷物等の諸実費総額(サービス料を除く)
(6) 挙式・パーティの前日から起算してさかのぼって、29日目から10日目にあたる日までに解約をする場合:お見積り金額の50%及び印刷物等の諸実費総額(サービス料を除く)
(7) 挙式・パーティの前日から起算してさかのぼって、9日目から前日までに解約をする場合:お見積り金額の80%及び印刷物等の諸実費総額(サービス料を除く)
(8) 挙式・パーティの当日に解約をする場合:お見積り金額の100%及び印刷物等の諸実費総額(サービス料を除く)
(9) お客様が挙式・パーティを延期する場合、延期の申入れの日をもって解約したものとします。その場合、本条(1)ないし(8)に準じて解約料金を算定し頂戴致します。
(10)決定した挙式会場・パーティ会場の変更は、解約の扱いに準じますのでご留意下さい。
(11)すでに発注、その他手配が完了している別注品については、その料金を頂戴致します。
適用条件
特になし
適用期間
特になし
開催日変更料金
お客様が挙式・パーティを延期する場合、延期の申入れ日をもって解約したものとします。その場合、上記「キャンセル料金」の(1)ないし(8)に準じて解約料金を算定し頂戴致します。
適用条件
特になし
適用期間
特になし
ご招待人数変更料金
挙式・パーティ開催日の14日前に最終確定した人数より、パーティに出席されるお客様の人数が減少した場合であっても、既に発注、その他手配が完了しているものに関しては、確定した人数分の料金を頂戴致します。
また、既に発注、その他手配が完了している別注品についても、その料金を頂戴致します。
適用条件
特になし
適用期間
特になし
特例措置事項
ご状況に応じて、柔軟にご相談を受け付けておりますので、詳細は会場までお問合せください。
適用条件
■災害発生時
天変地異等による被害の発生(施設の損壊に限りません)を受け、円滑かつ安全な挙式・披露宴の開催に一定以上の不安が存在すると当社が判断した場合

■感染症流行時
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」及びそれに類する法令に基づき、内閣総理大臣の『緊急事態宣言』が出されて都道府県知事等の公的機関から施設の使用停止や住民の外出自粛等の要請が、お客様の挙式・披露宴の日時・場所を対象に出された場合

■その他
政府または政府機関の行為、法律、規制または命令の遵守、火災、戦争、紛争等により、円滑かつ安全な挙式・披露宴の開催に一定以上の不安が存在すると当社が判断した場合
適用期間
特になし
その他
ブライダル保険のご用意も致しておりますのでお気軽にスタッフまでお問い合わせくださいませ。