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[結婚前後の手続き]
新生活基礎用語集/手続き&届出編

結婚暮らし仕事
 
仕事
社会保険
日本国民が病気や出産、老齢、失業などの「保険事故」に遭遇した時、一定の給付を行って生活の安定を図る強制加入の保険制度。全国民対象の医療保険と年金保険、労働者災害補償(労災)、雇用保険(失業保険)、介護保険(40歳以上の全国民が対象。2000年から開始)が。
医療保険
会社員対象の「健康保険」、船員対象の「船員保険」、公務員対象の「共済組合保険」と、農業・自営業や無職(専業主婦も含まれる)を対象とした「国民健康保険」に分けられる。加入すれば通 院した際の「医療サービスの現物給付」と、病気や出産で働けない時の傷病・出産手当金など「現金給付」を受けられる。
健康保険、船員保険、共済組合保険へ加入する
就職すると自動的に、職場の健康保険組合や共済組合が運営する保険に加入することになる。保険料の支払いは給料から天引きされ、医療費の自己負担は2割。
国民健康保険に加入する
市区町村や国民健康保険組合(理・美容師や医師など)が運営する保険へ加入。保険料は自分で直接支払う。医療費の自己負担は3割。
被保険者
社会保険では直接保険の保護を受ける者のことを指す(生命保険では、生死に対して保険が掛けられている者のことを指す)。
国民年金
全国民を対象として国が運営する年金保険のこと。国民の義務として20~60歳の人は加入しなければならない。60歳まで年金保険料を納めると(25年以上の支払いが必要)、原則として65歳から年金(老齢基礎年金)を受け取ることができる。
厚生年金
会社員、船員を対象とし国が運営する年金保険のこと。他に、公務員を対象とし共済組合が運営する「共済年金」がある。これらを介して国民年金に加入することに。
第3号被保険者
国民年金の保険料の納め方によって3種に分類されたうちのひとつ。
第1号被保険者
農業・自営業とその配偶者、学生、無職の人。自分で直接、年金保険料を納める必要が。
第2号被保険者
会社員や公務員など厚生年金や共済年金加入者。年金保険料は給料から天引きされる。
第3号被保険者
会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者。保険料は、配偶者の加入する厚生年金や共済組合でまとめて負担するため、個人で納める必要はない。
個人年金
厚生年金、共済年金、国民年金など「公的年金」に対し、生命保険会社や各金融機関が販売する商品を「個人年金」と呼ぶ。
所得控除
所得税(1月1日~12月31日までの1年間の所得額に対してかけられる税金)を計算する時、個人的な事情を配慮する目的で設けられた制度。基礎控除(全納税者均一38万円)、配偶者控除、医療費控除など15種類がある。
配偶者控除
配偶者の収入が年間103万円以下(基礎控除38万円+給与所得控除65万円)であれば、38万円が所得から控除。専業主婦になったが、家計のためパートに出る場合は103万円を超えないよう留意。なお配偶者控除の対象となる配偶者の有無は12月31日の状況で判断される。年末結婚する人は、年内に入籍しておけば、その年一年間の配偶者控除が受けられる。
税金について詳しくは
国税局のタックスアンサー
東京 03-3213-2222
(テレフォン&ファックスサービス。他、各地に設置あり)